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バイトだと有給もらえない? 支給条件・スムーズな取得方法

 バイトでも有給がもらえる条件に迫る

アルバイトとして活躍中のみなさん! 有給休暇は、正社員だけに許された制度だと思っていませんか? 「有給なんてもらったことないよ」「バイトだから有給はないのでは」という人もいるかもしれません。でも実はアルバイトだって、条件さえ満たせば有給を取得することができるんです!

ところで、アルバイトと似たような意味で使われる “パート” という働き方がありますが、改めてその違いを問われて、あなたは答えられますか?

今回はアルバイトとパートの違い、アルバイトでも有給を取得するための条件や取得するコツについて解説します。

【目次】
1. バイト(パート)だけど有給って取れるの?
2. 有給支給条件を正確に把握しよう
3. 有給申請のコツともらえないときの対処法
4. さいごに

※なお、これから展開する説明は公開当時(2018年11月時点)に施行されている労働基準法に準じています。

バイト(パート)だけど有給って取れるの?

バイトやパートでも有給はもらえるか

それでは早速、アルバイト(パート)と有給休暇の関係性についてご紹介していきます。重要なのは “自分の働き方をしっかり把握する” ことです。

▼アルバイトやパート従業員でも「有給休暇」は取得可能▼

そもそも “有給” とは何か、厚生労働省のホームページで以下のように説明されています。

一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇

アルバイトやパートという働き方も、同じ労働であることに違いありませんので有給付与の対象となる可能性は充分にあるのです。

参考:労働基準情報FAQ 「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが本当ですか」

▼自分の勤務スタイルを振り返ろう▼

有給が欲しいと思ったときに取るべき行動は、自分がどんな働き方をしているか確認することです。それが有給取得のための前提ですので、忘れないようにしましょう。週に何日、トータルで何時間シフトに入っているかチェックします。

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▼アルバイトとパートの違いを知っておこう!▼

ところで「アルバイト」と「パート」は違う働き方なのでしょうか? 実のところ、この両者について法的に明確な区分はされていません。しかし、一般的に浸透している違いは以下のようなイメージではないでしょうか。

アルバイト:繁忙期などで一時的/臨時的に雇用される働き方
労働基準法をはじめとする法令に適用されないと思われがち

パート:法令の面で正社員と同等の待遇を受けられる働き方
正社員より勤務時間が短く、フルタイム勤務でないことが一般的

とはいうものの、現代では両者を区別せずに表す場合もあります。もし有給を取得するにあたって「アルバイトに有給はない」「パートなら取得できる」といった区別をされた場合には、雇用された企業がどのように両者を扱っているか、違いを確認する必要があるでしょう。

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バイトでも有給は取得できる! 支給条件を正確に把握しよう

バイト・パートとして忙しく働く

それではどのような条件に該当すれば、アルバイトやパートでも有給休暇を取得できるのか確認しておきましょう。

▼6ヵ月のバイト継続勤務で10日間の有給を取得できる▼

労働基準法では、雇い入れの日から6ヵ月継続して勤務した労働者に対して、使用者は10日間の有給休暇を与えなければならないとしています。以下のような細かい条件もあります。

・付与日における直近1年間の出勤率が「8割以上」であること
※最初の付与日は直前6ヵ月間での出勤率で計上する

・それ以降、1年経過ごとに勤続年数に応じて付与される有給日数は増えていく(上限20日)

この条件だけを見ると、6ヵ月勤務し続けた時点でアルバイト・パートも有給を取得できそうです。にもかかわらず、なぜ彼らには “有給がない” いうイメージが浸透しているのでしょうか? 理由は「所定労働時間(※)」の条件にありました。

(※)所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められている労働時間のこと。

アルバイト・パートが有給を取得するには

週あたりの所定労働時間が30時間以上、または5日以上

の出勤が必要ですが、この時間に満たない働き方をしている方も多いのではないでしょうか。この条件に加えて、“バイトやパートは週に数日の短時間勤務” というイメージが、「アルバイトやパートには有給がない」という誤った認識を広げてしまっているのです。

ちなみに、休憩時間は労働時間に含まれません。詳しくは以下の記事で解説しています。
バイトの休憩時間も給料発生する?労働基準法を解説

また、所定労働時間と法定労働の違いについては、以下の記事で確認できます。
バイトの労働時間は週40時間・日8時間が上限

参考:東京労働局 しっかりマスター労働基準法 有給休暇編

▼非フルタイムのバイトやパートでも、有給取得はできる▼

前述した「週あたりの労働時間が30時間以上、または5日以上」の条件に該当しないアルバイトやパートには、有給は生じないと感じた人も多いことでしょう。

しかし、この条件に満たなくとも有給は付与されます。

フルタイム勤務を行っている労働者と同じ日数の有給が付与されるわけではありませんが、仮に週1日しか働いていない方でも6ヵ月勤続すれば「1日」、その1年後には「2日」という具合に有給が付与されていきます。

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「どうしても今日バイト休みたい!」使える理由と伝え方

▼企業が決めた有給付与の条件を確認しよう▼

独自に有給付与についての条件を定めている企業もあります。例えば「全社員への有給付与日を4月1日に統一している」といったケースなど。本来、有給は6ヵ月勤続すれば付与されるものですから、これはイレギュラーだといえるでしょう。

「5月1日に入社したら翌年の4月まで有給はないの!?」と焦る声も聞こえてきそうなところ。この場合は、本来の付与日である4月までの間に1回目の有給付与日(例えば10月の段階で)を設け、翌4月に2回目の付与を行って帳尻を合わせる……という方法が取られる場合もあります。

いずれも原則として「6ヵ月の勤続」が有給の支給条件となっています。よって、入社早々に「有給が欲しい」と望んでも、それは叶わないことと覚えておきましょう。

有給を申請するコツ、もらえなかったらどう対処する?

バイト・パートとして有給を申請する

アルバイトやパートの方でも、支給条件を満たせば有給休暇を取得できることが分かりました。中には「バイトの身で有給が欲しいと申し出てもいいのかな……」と気後れする人がいるかもしれませんが、有給は労働者に共通した権利のひとつ。自信を持って申請しましょう!

▼バイトでも「有給をください」と伝える▼

黙っていても有給は取得できません。欲しいときは、責任者に対して「有給をください」と伝えるのが原則です。事前に自分の働き方が有給付与の条件に該当しているかどうか、確認しておくことをお忘れなく。

その際に、

・有給を取得したい理由
・日時

を伝えます。込み入った事情まで話す必要はないため、理由は「家の用事で」などで充分でしょう。

企業側としては「給料が発生しているのに、実際にはスタッフが足らない」という状況は痛いもの。繁忙期に有給を取得する場合は、業務の穴埋めのため、本来は休みである別の日にシフトを入れられる可能性があることを踏まえておきましょう。

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バイトで長期休暇を取得するための交渉術

▼有給がもらえない時は労基署へ相談しよう▼

有給が欲しいことを伝えた上で、企業側が「有給制度はない」といった主張をすることは違法です。その場合は、法テラスや労働基準監督署といった機関に相談するのもひとつの手段でしょう。

ただし、企業側は「繁忙期に人が欠けては困る」といった理由から、従業員の有給取得タイミングをずらすことができる “時季変更権” という権利を有しています。「有給が欲しいのに取得できない」という場合は、企業側の言い分も聞いて納得できれば従うようにしましょう。

なお、2019年4月1日からは「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務づけられました。詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

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バイトを休めないという悩みを解決

さいごに

有給の仕組みを知って働こう

休みなく働き続けることは、体と心の不調につながります。また通常は勤務すべき日に、やむを得ない事情から出勤が難しくなることもあるでしょう。そんな時に有効に活用したいのが有給休暇制度です。

自分が働きたいと思っているバイト先が、有給をしっかり取得させてくれるか……という点は、実際に働き始めるまで分かりづらいものです。そこで、編集部はアルバイト探しの『おすすめディスカバイト』をおすすめします! おすすめディスカバイトなら、有給制度のある会社を絞って検索することも可能。安心できる職場で、楽しくバイトをしてみませんか?

アルバイト・パートの待遇や法制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください!

よくわかる労働基準法! バイト先が違反した時の対処法を学ぼう

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