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バイトの休憩時間は6時間を超える勤務で発生!よく分かる法律解説

 バイトの休憩時間も給料発生する?労働基準法を解説

バイトで6時間を超えて仕事をしたのに、忙しくて休憩時間が取れなかったということがあるかもしれません。「これって違法じゃないの?」と思い上司に伝えたのに何もしてもらえなかった……なんてこともあるのでは? 常に忙しくて日常的に休憩時間が取れない方もいるでしょう。

6時間を超えて仕事をしたのに休憩時間がないのは労働基準法違反です。そのほか、労働基準法でバイトの休憩時間の給料はどのようになっているのでしょうか? この記事で詳しく説明していきます。

また、「どうしたら休憩時間がもらえるのか?」「仕事が忙しくて休憩が取れなかった場合はどうしたらよいか?」と考えたことがある方もいるでしょう。この記事ではバイトで休憩時間をきちんともらう方法や仕事が忙しくて休憩時間をもらえなかった場合の対処法も紹介します。

【目次】
1. 休憩時間の長さは勤務時間によって異なる
2. 休憩は自由に行動できる、外出も原則自由
3. バイトの休憩時間に給料は発生しない
4. 忙しくて休憩を取れなかった場合の給料事情
5. 休憩時間をもらえないときの対処法
6. まとめ

休憩時間の長さは勤務時間によって異なる

さあ休憩しよう

バイトの休憩時間は労働基準法で最低基準が定められており、勤務時間の長さによって休憩時間の長さが異なります。

「休憩をもらえなくてきつい」という人もいれば、「休憩時間が長い」「休憩はいらない」と思う人もいるかもしれません。どちらにせよ、休憩時間に関しては法律で定められているんです。

では、何時間の勤務でどのくらいの休憩を取る必要があるのでしょうか?

▼バイトの休憩時間は6時間を超えると発生▼

バイトの休憩時間は勤務時間によって異なります。労働基準法34条では、以下の2パターンの休憩時間が定められています。

勤務時間による休憩時間の定め

6時間を超え、かつ8時間を超えない勤務の場合
→使用者(※)は労働者に少なくとも45分の休憩時間を与える義務がある

8時間を超えて勤務をした場合
→使用者は労働者に少なくとも1時間の休憩時間を与える義務がある

(※)使用者とは、簡単にいうと雇い主のこと。

参考:e-Gov「労働基準法34条

たとえば、9:00~17:00の8時間勤務の場合、使用者は少なくとも45分の休憩時間を与える義務があります。45分の休憩を取った場合の実労働時間は、7時間15分です。

また、8時間を1分でも超えた場合は、少なくとも1時間の休憩が与えられます。

【図解】バイト労働時間に関する法律! 上限は週40時間・日8時間

▼休憩がいらない場合は6時間以下の勤務にする▼

休憩を取らずに効率よく働きたい人は、6時間を超える勤務を控えましょう。

実は6時間を少し超える勤務より6時間ジャストのほうが稼げる

休憩時間解説イラスト

たとえば、9:00~15:30のシフトの場合、勤務時間は6時間30分になります。休憩は最低でも45分取らなければならないため、実労働時間は5時間45分となります。

一方で、9:00~15:00のシフトの場合、時間ぴったりに出退勤したとすれば、勤務時間は6時間ジャスト。6時間を超えていないので休憩を取らなくても済み、実働時間は6時間になります。

前者のシフトより勤務時間が短いのに、多く働けることがお分かりでしょうか。15分多く働いている分、給料は後者のほうが多いでしょう。

勤務時間が6時間を1分でも超えると、使用者は労働者に対し、休憩を与える義務が発生します。時間通りの退勤が難しい場合は、余裕を持って5時間30分勤務を希望してみてはいかがでしょうか。

▼休憩は2回に分けられる▼

また、休憩時間は2回に分けて取ることも可能。たとえば、8:00~17:00の9時間勤務時間の場合、以下のように休憩を2回に分けて取れます。

休憩を分けて取る例

【労働】8:00~11:00(3時間)
【休憩】11:00~11:30(30分)
【労働】11:30~14:00(2時間30分)
【休憩】14:00~14:30(30分)
【労働】14:30~17:00(2時間30分)

2回に分けても、休憩の合計時間は変わりません。休憩時間は “一度にまとめて取るもよし、2回に分けて取るもよし” なんです。

休憩は自由に行動できる時間、外出も原則自由

バイト先によっては、休憩時間に「電話番をよろしく」「仕事に関する資料を読んでおくように」と言われるかもしれません。

しかし、休憩に関する法律には、以下のような条文があります。

労働基準法34条3項

使用者は、(略)休憩時間を自由に利用させなければならない。

※読みやすさのため、一部表記を変更しております。

参考:e-Gov「労働基準法34条3項

つまり、休憩時間は「労働から離れることを保障された時間」ということです。休憩中はしっかりと休みましょう。

外出についても原則自由ですが例外もあるため、責任者の許可を得たほうが無難でしょう。

参考:旧労働省行政解釈昭22年9月13日 発基第17号「労働基準法の施行に関する件34条

バイトの休憩時間に給料は発生しない!

お仕事休憩中

バイトの休憩時間に給料は発生するのでしょうか?

答えはNO、発生しません。

労働基準法11条によると、賃金は労働の対償として支払われます。休憩時間は労働に含まれないので、賃金は発生しないのです。

参考:e-Gov「労働基準法11条

▼休憩時間分の時給は給与換算されない▼

たとえば、以下の勤務条件の場合を解説します。

・時給1,200円
・9:00~17:00の勤務(8時間勤務)
・休憩時間は45分(実労働時間は7時間15分)

このとき支払われる給与は以下の通りです。

1,200円×7.25(時間)=8,700円

このように給料が算出されるときは、勤務時間から休憩時間を引いた賃金となります。

忙しくて休憩を取れなかった場合の給料事情

ちくしょう、給料請求だ!

業務が忙しくて休憩を取れないことがあるかもしれません。人手不足で休憩時間がないことが常態化しているバイト先もあるでしょう。そのようなときは、どうしたらよいのでしょうか? 詳しく説明していきます。

▼休憩を取れなかったときは賃金が発生する▼

休憩時間が取れなかったときは、働いた分だけ時給が発生します。

仕事をした時間に対してバイト先は賃金を支払う義務があります。本来の休憩時間を与えなかった場合、その時間に対しても賃金を支払わなければなりません。

これは日雇いバイトなどの短期アルバイトも同様。休憩を取れなかった場合は、日給を時給換算し休憩時間として充てられていた時間分の賃金を受け取ることができます。

▼休憩中に電話応対などの業務をしたときも賃金が発生▼

バイト先によっては、休憩時間に来客対応や電話応対をお願いされたということがあるでしょう。その場合も休憩時間に仕事をしていますので、賃金を受け取ることができるのです。

また、休憩時間を削ったことで実労働時間が8時間を超えた場合は、通常賃金の25%以上の割増で残業手当がもらえることになっています。

【図解】バイト残業代が支払われる条件と計算方法、未払い対策も解説

▼休憩時間に働いたのに給与に反映なかったときの最終手段▼

対処法

① バイト先の責任者に訴えかける
② ①で効果がない場合は労働基準監督署に相談

まずは、バイト先の責任者に「休憩時間に働いた分の給料がほしい」と訴えましょう。それでも取り合ってもらえないときは、労働基準監督署への相談をほのめかすことができます。

その際は、やんわりと「休憩時間に働いた分の給料がもらえないなら、どこかに相談しようと思っている」と伝えることをおすすめします。「労働基準監督署に言います」と単刀直入に言うと、休憩時間に働いた分の給料はもらえるかもしれませんが、人間関係が悪化し、働きづらくなる可能性があるからです。

あるいは「こんな記事があったのですが」と、この記事を見せても効果的かもしれません。ことを荒げずに責任者に諭せるでしょう。

努力しても改善されず、悪質な労働環境を強いられた場合は、最終手段として労働基準監督署に相談してください。

全国労働基準監督署の所在案内

以下の記事では、給料トラブルについて解説しています。

まさかの給料なし!? バイト給料日の振込時間やトラブルあれこれ

▼常態化を許すな! 休憩時間を取れないバイトはブラック▼

バイトによっては人手不足で休憩時間を取れないことが常態化しているケースもあります。繁忙期はスタッフ全員が休憩時間を取らないで働くバイト先もあるでしょう。

また、「忙しい日だけ休憩を取れない」「休憩を短くされた」という経験がある人も少なくないのでは?

こうしたケースを放っておいてはなりません。いわゆるブラックバイトでは、長時間労働にも関わらず休憩時間が全くないケースも。放っておくと、バイト先によっては休憩時間がないのを当たり前のようにされてしまいます。

常態化してしまえば、いざ疲れて正当な権利を主張し休憩時間を取ろうとしても取らせてくれないことがあります。「忙しいのにわがまま言うな」「休憩なんてあるわけないだろ」と言われるかもしれません。

ブラックな労働環境に悩んでいる人は、次の章で紹介する対処を検討してください。

よくわかる労働基準法! バイト先が違反した時の対処法を学ぼう

バイトで休憩時間をもらえないなら働き方を考える

訴えてやるっ

バイトで休憩時間をもらえないことが常態化している場合の対処法は2通りです。

対処法

① 6時間以下のシフトに変更を申し出る
② バイトを辞める

もちろん、辞める前に労働基準監督署へ相談するのもよいでしょう。

▼休憩をもらえないブラックバイトは6時間以下の勤務へ変更する▼

1つ目の対処法は、休憩時間が発生しない勤務時間で働くことです。5時間30分勤務など6時間以下の勤務では、休憩時間が発生しません。

なかには、休憩を与えないにも関わらず、タイムカードを休憩した記録に修正し、給与換算しているブラックバイトがあるかもしれません。もとから休憩時間がないシフトなら、そういった不安を払拭できるのではないでしょうか。

休憩時間をもらえないバイトは、休憩を取る必要がない6時間以下の勤務時間に変更しましょう。そうすれば、「休憩時間にただ働きをした」というストレスを回避できます。

▼休憩時間をもらえないなら辞めることを検討する▼

休憩時間をもらえないことが常態化しているなら、バイトを変えるのもありです。もちろん、最初はバイト先の責任者に「休憩時間がきちんとほしい」と話すのもありでしょう。

しかし、人手不足や忙しさを理由に断られることも考えられます。最悪の場合、「休憩がほしい」と言ったことをとがめられたり、非難されたりする可能性も。そうなれば人間関係に亀裂が入り、働きづらくなってしまうかも……。

責任者に訴えたにも関わらず改善されず、休憩時間をもらえないことが常態化しているなら、思い切ってバイトを辞めることを検討するのもありですよ。

バイトをスムーズに辞めるには? 辞めるベストな理由、伝え方、申し出るタイミング

まとめ

バイトの休憩時間について労働基準法でどのようになっているか説明しました。

使用者には労働者の勤務時間が6時間を超えて8時間までの場合は、少なくとも45分の休憩時間を与える義務がある
使用者には労働者の勤務時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与える義務がある
休憩時間中の給料は発生しない
休憩中に働いて休憩時間を削られた場合は、その分の賃金が発生する
責任者に話しても改善されない場合は、勤務時間を変えるかバイト先を変更する

残念なことに、仕事の忙しさや人手不足を理由に休憩時間がないことが常態化しているバイト先もあります。休憩時間が取れなかったときは、勇気を出して責任者に話してみましょう。

また、バイトしている人のなかには、「何連勤から違法なの?」と疑問を持っている人は、少なくありません。以下の記事で、チェックしてみてくださいね。

バイト7連勤は違法でない! 法律解説&きついシフトの乗り越え方

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