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【絵でわかる】バイトでマイナンバーが必要な理由や気になるあれこれ

 バイト先にマイナンバーを提出する理由を解説

「バイトを始めるときって絶対にマイナンバーを提出しなくちゃいけないの?」
と疑問を持っている人は少ないでしょう。特に、これまでマイナンバーの提出を求められる場面が少ない高校生や大学生にとっては、「何のために使うの?」とわからない人も多いのでは?

バイトを始めると給料の振込口座や身分証明書など、さまざまな提出物があります。マイナンバーも提出を求められるもののひとつ。

でも、提出を求められたときにきちんとした説明がないと、

「個人情報が流出しないかな」
「掛け持ちや副業のことがバレないかな」

と不安になりませんか?

この記事では、マイナンバーの基本的な知識からバイトと関連する気になる情報まで、わかりやすく解説していきます。すべて読み終わるころには “なぜ提出が必要か” を納得できますよ。ぜひ、参考にしてください!

【目次】
1. マイナンバーとは?
2. バイト先へマイナンバーを提出する理由
3. 提出しなかったらどうなる?
4. マイナンバーを提出するとバイトがバレる?
5. 提出する際のポイント
6. マイナンバー(通知)カード再発行のやり方
7. さいごに

マイナンバーのことがわからない! 具体的にどういうものなの?

マイナンバーとは

マイナンバーは、日本に住民票がある人全員が持っている12桁の個人番号です。一度与えられた番号は自由に変えることはできず、基本的に一生同じ番号を使います。

ちなみに、「マイナンバー」とは個人番号のことで、「マイナンバーカード」はその番号を記した個人カードのことです。通知カードの情報を元にWebや郵便、証明写真機から申請すると、1ヵ月くらいでマイナンバーカードが交付されますよ。バイトが始まるとすぐに提出を求められる可能性があるので、採用が決まる前にマイナンバーを確認しておいたほうがよいでしょう。

では、マイナンバーはどこで確認できるのでしょうか?

▼マイナンバーカードを確認する3つの方法▼

マイナンバーの確認方法

マイナンバーは、以下で確認できます。

・マイナンバー通知カード
・マイナンバーカード
・マイナンバー付き住民票の写し

2015年10月から配送がスタートした紙製の「通知カード」が手元にあれば、すぐにでも確認できます。自宅に届いているはずなので、心当たりがない場合は親に確認してみましょう。紛失した場合は、6章で再発行のやり方を解説しているので参考にしてください。

高校生や大学生がマイナンバーを提示する機会があるのは、主にアルバイトを始めるとき。12桁の番号がわかればよいので、バイト先から指定がない限りはマイナンバーカードでなくてもかまません。

バイトを始める際は住民票の写しの提出も求められるので、「マイナンバー付き住民票の写し」で対応するとよいしょう。

こちらの記事では、住民票の取得方法や提出する理由を紹介しています。ぜひ、参考にしてください。
バイト採用時に必要な住民票の取得方法

▼マイナンバーカードは自分で申請できるマルチな身分証明書▼

個人カードであるマイナンバーカードは、15歳以上なら自分で申請できます。ICチップ付きのプラスチック製カードで、次の内容が表示されています。

マイナンバーカードに記されている情報

・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・マイナンバー(個人番号)
・本人の顔写真    など

銀行の口座を開設したりコンビニで住民票を手に入れたりと、マルチに使える身分証明書です。2018年からは、進学を予定している人が対象の日本学生支援機構の貸与奨学金や給付奨学金の申込みにもマイナンバーの提出が必要となっています。

ちなみに、顔写真付きの「マイナンバーカード」はそれだけで身分証明になりますが、個人番号の記載しかない「マイナンバー通知カード」はほかの本人確認書類とあわせて提出を求められることがあります。

参考:内閣府 15歳になったら知っておきたい What's マイナンバー?

バイト先にマイナンバーを提出する理由

バイト先にマイナンバーを提出する理由

バイト先からマイナンバーの提出を求められる理由――。それはズバリ “行政に提出する書類に労働者のマイナンバーを記載しなければならない義務があるから” です。

短期バイトでも扶養内のパートでも在宅バイトでも、すべての労働者が該当し、例外はありません。

マイナンバーに関する義務の有無

ちなみに、義務は会社に課せられているもの。“労働者が勤め先へ提出しなければならない” という定めはありません。

とはいえ、会社側は労働者のマイナンバーが必要なので、何度でも要求されるでしょう。あなたに “提出の義務” がなくても、世話になるバイト先に迷惑をかけないよう、速やかに提出しましょう。

それでは、会社に課せられている義務やマイナンバーの活用内容など、詳しく解説していきます。

▼行政の税金に関する書類にマイナンバーを記載するのが会社の義務▼

マイナンバー制度が導入されたことによって、国税庁による国税通則法(平成30年度版)には次のように記載されています。

【概要】

”申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、提出する書類に氏名(法人については、その名称)及び住所又は居所及び番号(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定する個人番号(マイナンバー)又は法人番号)を記載して押印する。 ”

参考:国税庁 国税通則法の概要

税金に関する書類にはマイナンバーを記載するのが会社としての義務なのです。

▼雇用保険の手続きにマイナンバーが必要▼

雇用保険法によって、会社は雇用保険届と一緒にマイナンバーを届け出る義務があります。提出したマイナンバーは雇用保険の手続きに使われているのです。

しかし「雇用保険」という言葉を目にすることはあっても、雇用形態があるバイトの場合は関係ないように思えますよね。実はどの立場で雇用されているかは条件ではありません。雇用保険の対象となるのは次のとおりです。

雇用保険加入の条件

・1週間の決められた労働時間が20時間以上
※就業規則や雇用契約書に、祝日などのない通常の1週間で何時間勤務するべきか明記されています。
・31日以上の雇用見込みがある

上の2つの条件に当てはまれば、アルバイトでも雇用保険に加入する必要があります。

健康保険や年金保険といった社会保険の加入条件は、以下の記事でチェックしてください。
バイトが社会保険に加入する条件やメリット

マイナンバーを提出しないとどうなるの?

マイナンバーについて考える人

会社はマイナンバーの提出を受けられなくても基本的に強制することはできません。バイト先にマイナンバーを提出しなかったからといってクビになる可能性は低いです。また、会社が国から罰則を受けることもありません。

提出しなくても問題ないのでは? と思うかもしれませんが、法的な書類にマイナンバーの記載が必要なことは変わりありません。結果的にマイナンバーが記載されていない状態の書類は、法的には必要な内容を満たしていないことになってしまうのです。

▼マイナンバーがないと手続きが進まなくなる▼

マイナンバーを提出しないと、会社が行う手続きがスムーズにできず迷惑をかけてしまうかもしれません。具体的にどのような迷惑がかかるか、確認していきましょう。

雇用保険の届出が戻ってくる

会社が提出する雇用保険の届出には個人番号の欄があり、必ずマイナンバーを記載するように決められています。2018年5月からは、マイナンバーの記載や添付がない書類は返戻されることになりました。

再提出する書類は個人情報漏洩を防止するため普通郵便で出すことができません。どうしても郵送しなければいけない場合は、書留などの記録つき郵便を使い、返信用の同封が必要です。マイナンバーを記載して提出すれば済む書類の手続きに手間がかかってしまいます。

会社は提出を求め続けなくてはいけない

会社は、従業員に対してマイナンバーを記載することが国税通則法や所得税法で決められている義務だと伝える必要があります。強制できないため協力を願い出る形になりますが、アルバイトであってもマイナンバーの提出を求め続けられることになるのです。

税務署ではマイナンバーが浸透するには時間がかかることを想定して、マイナンバーの記載がない書類も受理しています。しかし、会社は従業員からマイナンバーの提出を受けられなくても、マイナンバーの記載なしで提出すればよいわけではありません。

原則、再提出が必要と判断されますが、マイナンバー以外が正しく記載してあれば会社の負担を考えて支障なしとしています。ただし、税務署からマイナンバーの記載がない理由を確認されることがあるため、会社は経緯を記録しておかなければいけません。

それでも提出をしないと、やりとりの経過を記録したり保存したりすることで義務違反ではないことを明確にして予防策を取ります。マイナンバーを提出しないと、手続きに手間がかかってバイト先の担当者に負担をかけることになるかもしれません。

参考:厚生労働省 マイナンバーの届出がなされない場合

バイトのことがバレないか心配……マイナンバーを提出するとどうなる?

給料明細

バイト先にマイナンバーを提出すると、どのような影響があるのでしょうか。

マイナンバーを提出することで、情報の悪用や副業がバレないか気になるところ。結論からいえば、悪用される心配は少なく、マイナンバーによって会社に副業がバレる、ほかのバイト先に掛け持ちしていることを知られるということはありません。

バレないということは、内閣府のホームページにも掲載されています。

“マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。

※読みやすさのため、一部強調表示しています。

参考:内閣府 マイナンバー よくある質問

会社では提出書類以外にマイナンバーを利用することを認められていません。事前に本人が同意したとしても、第三者に提供したり共同利用したりすることはできないのです。

また、データーベースの作成も制限されていて、行政の監督権限によって立入検査を受ける可能性があります。そのため、悪用される、副業がバレるといった心配は少ないといえます。

掛け持ちでバイトを始めたい人には、以下の記事がおすすめです。
知らないとヤバい掛け持ちの注意点&おすすめバイト

▼マイナンバーの利用方法は法律で厳しく制限されている▼

マイナンバーは正当な理由がないときに特定個人情報を提供することは禁止されています。これは、マイナンバー法で利用について厳しく制限しているためです。

マイナンバー法には、次のように利用制限について記載されています。

”個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき。”

参考:内閣府大臣官房番号制度担当室 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

会社がマイナンバーを利用するのは、役所に提出する書面のみです。その際は、個人情報保護法によって利用目的を本人にはっきり伝えなくてはいけません。「源泉徴収票の作成」や「雇用保険の届出」のためといった目的の公表が必要です。

不正な利用目的でマイナンバーを盗用することは罰則の対象。もし破ったときには両罰規定があり、従業者と事業者は罰を受けなくてはなりません。

▼マイナンバーを提出すると行政の手続きがスムーズにできる▼

こちらはバイトをしている人よりも、バイトを雇う企業側のメリット。マイナンバーが導入されたことで個人を特定しやすくなり、行政の情報処理が効率的になりました。会社にとってもマイナンバーがあることで行政の手続きがスムーズにできます。

提出を拒否するよりも、速やかに提出したほうが印象がよいでしょう。

マイナンバーをバイト先に提出するときのポイント

マイナンバーをコピー機で印刷

マイナンバーをバイト先に提出するときは、どのような点に注意すればよいのかポイントを説明していきます。

▼マイナンバーの提出はコピーでもOK? 提出するときのポイントを解説▼

バイト先にマイナンバーの提出をするにはどんな方法があるのでしょうか? 想定されるのは次の3つのやり方です。

会社によって異なるマイナンバーの提出方法3パターン

・通知カードやマイナンバーカードの原本を提出する
・通知カードやマイナンバーカードのコピーを提出する
・マイナンバーが記載された住民票の写しを提出する

会社によって提出方法が異なるので、指定された方式に従って提出してください。マイナンバーカードの表面には臓器提供意思表示などの個人情報が記載されているので扱いには注意が必要です。表面のコピーはケースをつけたまますることが認められています。

マイナンバーを提出するときは、個人番号の確認とともに、持ち主が正しいことを示すための身元確認も行います。

▼通知カードやマイナンバー付きの住民票は顔写真がなくても大丈夫? 提出のポイント▼

通知カードやマイナンバーが記載された住民票の写しを提出するときは、身分を確認できる書類が必要です。

1点で身分確認と認められているもの
・運転免許証、パスポート
・官公署が発行した書類で、顔写真、 氏名、住所、生年月日が確認できるもの

2点以上必要なもの
・公的医療保険の被保険者証
・年金手帳
・官公署が発行した書類で、氏名、住所、生年月日が確認できるもの

マイナンバーカードには顔写真が入っていますが、重要なのはマイナンバー(個人番号)です。バイト先に提出するのはマイナンバーなので、マイナンバーカードを持っていない場合は通知カードや、個人番号が記載された住民票の写しの提出を選択できます。

マイナンバー入りの住民票は、決められた行政手続き目的でしか発行できません。申請するときには、提出先と使用目的の記入が必要で、発行手数料がかかります。

マイナンバーカードはあるけれど住民票で提出したいという場合は、コンビニから発行が可能です。マイナンバーの記載について有無を選択できます。

▼扶養家族分のマイナンバーも提出しなければならない▼

雇用形態がアルバイトであっても養っている家族がいる場合は、扶養家族のマイナンバーも必要です。

給与所得の「源泉徴収票」や社会保険の「被保険者資格取得届」を行政機関に提出するときにはマイナンバーの記載が義務付けられています。扶養家族の本人確認を誰が行うかは各制度によって異なるので事前に確認しておきましょう。

たとえば、税の年末調整の場合、従業員が会社に扶養家族分のマイナンバーを提供します。提出する人が「個人番号関係事務実施者」となり扶養家族の本人確認を行うため、会社から扶養家族に本人確認をする必要がありません。

こちらの記事もおすすめです!
扶養内でバイトするため103万円の壁を理解しよう

マイナンバーカードを持っていない! 再発行のやり方

マイナンバーカード

もしも通知カードやマイナンバーカードを失くしてしまったら、住んでいる地域の市区町村で再発行手続きをします。

大切な個人情報なので、自宅以外の場所で紛失した場合は警察署の遺失物届が必要です。役所での再発行手続きには受理番号の控えを持って行きます。

また、火災で焼けてしまったときは、消防署か市区町村が発行する「罹災(りさい)証明書」が必要です。再交付までは1ヵ月程度かかります。詳しくは住んでいる地域の市区町村で確認してください。

通知カードではなくマイナンバーカードを紛失したなら、カード機能の停止手続きも必要です。

参考:地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 紛失・拾得について

▼「通知カード」再交付のやり方▼

通知カードは再交付の手続きをしてから2週間~1ヵ月程度で、原則として住民票の住所に郵送されてきます。以下のものを持って、住民票を置いてある役所の窓口で手続きしてください。

通知カードの再交付に必要なもの

・本人確認書類
・通知カードの紛失・焼失が証明できる書類
・再交付手数料(500円)

▼「マイナンバーカード」再交付のやり方▼

紛失した場合は再交付の手続きの前に、マイナンバーの機能停止手続きが必要。「個人番号カードコールセンター」へ電話して、機能停止の手続きをしましょう。詳しくは『マイナンバーカード総合サイト』の「お問い合わせについて」をご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト「お問い合わせについて」

マイナンバーカードの再交付手続きをしてから1~2ヵ月程度で「交付通知書」がハガキで送られてきます。交付通知書の案内に従って、役所の指定された窓口へ受け取りに行ってください。持ち物は以下の通りです。

マイナンバーカードの再交付に必要なもの

・本人確認書類
・通知カードの紛失・焼失が証明できる書類
・顔写真(縦4.5cm×横3.5cmサイズのもの)
・再交付手数料(1,000円、受け取りのときに支払い)

さいごに

マイナンバーを提出しよう

バイト先にマイナンバーを提出する方法やどんなことに使われるかを紹介しました。

マイナンバーは法律によって厳しい管理が徹底されているので、正しく運営されていれば提出することに大きなデメリットはなさそうですね。それでも不安なときは、利用目的や管理方法を質問して、きちんと確認みてもよいでしょう。

・マイナンバーを提出するときは、原本やコピーなど会社が指定した方法に従う
・マイナンバーカード以外の、通知カードやマイナンバー付き住民票の写しを提出するときは、身元を確認できる書類と一緒に出す

ということを覚えておいてくださいね。

次の記事では、バイト初日の持ち物を紹介しています。マイナンバーとともに、バイトを始める前に準備を進めておきましょう!

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