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【バイトの掛け持ち】確定申告をしないとどうなる?損をするか罰則がある

 バイト掛け持ちで確定申告をしないとどうなるか

バイトを掛け持ちしていると、自分で確定申告をしなければならないケースがあります。

では、確定申告をしないとどうなるのでしょうか?

実は、一定の条件に該当する人はをして、申告の必要があるのにしなかった人には罰則があるのです。あなたは、どのタイプに該当するでしょうか? 分かりやすく解説していきます。

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【目次】
1. バイトを掛け持ちしている人は基本的に確定申告が必要
2. 確定申告をしないと損をするケース
3. 申告の必要があるのに確定申告をしないと罰則がある
4. 確定申告によって掛け持ちや副業がバレる可能性も
5. まとめ

バイトを掛け持ちしている人は基本的に確定申告が必要

確定申告書の作成

バイトを掛け持ちしている人や会社勤めで副業バイトをしている場合は、基本的に「確定申告が必要かもしれない」と考えたほうがよいでしょう。なぜなら、所得税の過不足を精算するために行われる “年末調整” は、原則1カ所でしか受けることができないからです。

関連記事:しないと負担増! バイトの年末調整にまつわる疑問を徹底解説

毎月の給与から天引きされている源泉所得税は、あくまで概算。一年間の収入が確定してから正しい税額を計算します。年末調整では、徴収された税金が多い場合は払い過ぎた分が戻ってきて、足りない場合は追加で徴収されます。

給与の支払いを受けている人は、年末調整を行えば税金の精算が完了します。ただし、先ほど述べた通り、年末調整は原則1カ所でしか受けることができません。

そのため、バイトを掛け持ちしている場合は、原則確定申告を行わなければならないのです。

関連記事:【画像付き】分かりやすい確定申告のやり方!バイト・パート初心者向け解説

▼掛け持ちアルバイターで確定申告が必要ない人▼

「掛け持ちしている人は原則確定申告が必要」と述べましたが、すべての人が必要なわけではありません。バイトを掛け持ちしている人は、以下のチャートで自分は必要かどうか確認してみてください。

YES-NOチャート

バイトを掛け持ちしている人は、年末調整をしていないバイト先の給与収入と所得金額(※)の合計額が20万円を超えると原則確定申告が必要です。
(※)給与所得と退職所得を除く各種所得金額が対象。

ただし、すべての収入金額から所得控除の合計額(※)を差し引いた額が150万円以下、かつ所得の合計額が20万円以下の人は、バイトを掛け持ちしていても確定申告は不要です。
(※)ただし、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。

また、収入が複数のバイト先から支払われた給与のみで、収入額が計103万円以下の人も確定申告をする必要がありません。給与所得控除と基礎控除を合計すると103万円になり、所得税が非課税となるためです。

参考:国税庁「確定申告が必要な方

たとえば、収入源が2つのバイト先のみの場合、

・メイン以外のバイト先で得た一年間の収入が計10万円だった
・2つのバイト先の給与総額が年間100万円に届いていない

といった人は確定申告をしなくても大丈夫。すべてのバイト先から発行された源泉徴収票の「支払金額」欄を確認してください。不安な人は収入の分かるものを持って最寄りの税務署へ行き、職員に尋ねてみましょう。確定申告のシーズンになると特設コーナーなども設けてありますよ。

さらに、バイトを掛け持ちしている人のなかには確定申告をしないと損をするケースもあります。上で「確定申告の必要がない」に該当した人でも、次の章を読んで自分のケースと照らし合わせてみてください。

確定申告をしないと損をするケース

損得勘定

確定申告する必要がない人でも、バイトを掛け持ちしていて以下のケースに当てはまる人は確定申告をしないと損をすることがあります。

メイン以外のバイト先で源泉徴収されている人
すべての年間給与収入の合計額が103万円以下(※)で、源泉徴収されている人

(※)勤労学生控除を受けられる学生の場合は130万円以下

年末調整を受けられない場合は、確定申告をする以外に払い過ぎた税金を返してもらう方法はありません。メイン以外のバイト先から発行された源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認してみましょう。

特に、“扶養控除等申告書” を提出していない(メイン以外の)バイト先では、通常より高い税率で源泉徴収されています。この場合も、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくる可能性が高くなります。

申告の必要があるのに確定申告をしないと罰則がある

バツ

期限内に申告(※)・税金の納付をしなかった場合には、“延滞税” や “無申告加算税” というペナルティが課される可能性があります。悪質な無申告などは財産を差し押さえられる可能性もあるので注意が必要です。
(※)2019年分は2020年2月17日(月)~3月16日(月)が法定申告期間。

罰則は大まかに3タイプに分けられ、悪質なほどペナルティが重くなります。法定申告期間内の確定申告を忘れていた場合は、なるべく早く自主的に申告してください。そうすれば、ペナルティが軽減される可能性がありますよ。それぞれどんな罰則なのか、分かりやすく解説していきましょう。

なお、これから解説する内容は、納めるべき税金が足りていない人が対象となります。

▼罰則① 延滞税▼

延滞税とは

延滞税は “利息” に相応するもので、納めなければならない税金を期間内に納めなかった人に発生。納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。

具体的には以下のような場合に延滞税が発生します。

延滞税が発生するケース

期限後申告や修正申告をして、納める税金がある場合
確定した税額を期限内に納めなかった場合

納付期限の翌日から2ヵ月が経過する日までは、本来の税額に対して原則「年7.3%」、それ以降は原則「年14.6%」で負担が増えます。ただし、条件によっては年度ごとに税率が異なるため、延滞税の税率が7.3%よりも低くなるケースも。自分に該当する税率は国税庁の以下のページで確認してください。

⇒国税庁「タックスアンサー No.9205 延滞税について

また、延滞税は次に解説する “無申告加算税” と比べると、基本的に負担が軽くなっています。

▼罰則② 無申告加算税▼

無申告加算税とは

期限内に申告しなかった場合、もともとの税金に加えて “無申告加算税” が発生するケースも。原則として納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える分には20%の割合で課せられます。延滞税よりも高い割合ですね。

ただし、税務署から通知される前に自ら申告を行った場合には原則5%に軽減されます。無申告加算税対象者は、なるべく早く自主的に申告しましょう!

参考:国税庁「タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき

▼罰則パターン③ 財産の差し押さえ▼

財産の差し押さえとは

追加で納めるべき税金があるにも関わらず確定申告をしていないというのは、所得税を滞納している状態です。その状態が続けば、財産を差し押さえられる可能性も。差し押さえられた財産は滞納分に充てられます。

ただし、納付期限を過ぎたからといってすぐに差し押さえられるわけではありません。まず、督促状が送られてきます。さらに、督促状の発送から10日経過しても納付されない場合は、原則財産の差押えができる状態になります。督促状の “到着” ではなく “発送” から10日という点に注意が必要です。

実際には、督促状を発送する以外にも電話や文書などによる催促が行われます。すぐに差押えとなるケースはあまりないようですが、法律上は10日経過すれば財産の差押えが可能です。万が一納付を忘れていた場合などで、督促状が届いたときにはすぐに納付しましょう。

▼番外編:逮捕されるケースはめったにない▼

脱税で逮捕――というニュースを耳にしたことがある人は多いでしょう。

納めるべき税金を払っていない場合、逮捕に至るケースがあります。ただ、脱税で逮捕されるケースは極めて悪質でその金額が大きいとき。逮捕まで至るはめったにありません。

ただし、「逮捕される可能性が低いからといって申告をしなくていい」ということにはなりません。納税は国民の義務なので、正しい申告をしてきちんと税金を納めましょう。

確定申告によって掛け持ちや副業がバレる可能性も

悩む人

メインのバイト先に掛け持ちしていることを内緒にしている人や、会社で副業が禁止されているなどで、ほかに収入があることを知られたくない人も多いです。「確定申告をすると会社にバレてしまうのでは」と不安な人もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、給与から住民税を天引きされていて、かつほかの収入が “給与” の場合はバレる可能性があります。

▼給与に対し住民税額が多すぎるとバレる引き金になる▼

確定申告によってメインのバイト先、または会社に掛け持ちや副業がバレる原因となり得るのが “住民税” です。

勤め先で住民税を “特別徴収(給与から天引き)” していると、住民税の金額は会社に通知されます。あなたが受け取っている給与に対して多い額の住民税が通知されれば、「ほかに収入があるのでは?」と勘づかれてしまうのです。

とはいえ、申告の必要があるのにバレたくないからといって無視してはいけません。住民税を自分で納める方法にするか、勤め先にほかの収入があることを打ち明けましょう。

まとめ

確定申告

確定申告をしないとどうなるか――という内容を中心に解説してきました。以下に、この記事で解説した内容の要点をまとめます。

バイトを掛け持ちしている人のなかには、確定申告が必要ないとされている人でも申告したほうがいい人がいます。なぜなら、確定申告をしないと払い過ぎた税金が戻ってこない場合があるからです。

確定申告をしないと損をするタイプは以下のような人です。

・メイン以外のバイト先で源泉徴収されている人
・すべての年間給与収入の合計額が103万円以下(※)で、源泉徴収されている人

(※)勤労学生控除を受けられる人は130万円以下

各バイト先で発行された源泉徴収票を確認してみましょう。

また、以下のペナルティについても解説してきました。

・延滞税
・無申告加算税
・財産の差し押さえ

期限内に確定申告ができなかった人は、なるべく早く自主的に申告すると罰則が軽減される可能性があります。

掛け持ちしていることがメインのバイト先にバレたくない人でも、申告の必要があるなら怠ってはいけません。ただし、確定申告によって掛け持ちや副業がバレる可能性があります。

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さて、初めて確定申告をする人のなかには「難しそうだから嫌だな……」と思っている人もいるでしょう。以下の記事では画像付きで確定申告のやり方を分かりやすく解説しています。合わせてご覧ください。

【画像付き】分かりやすい確定申告のやり方!バイト・パート初心者向け解説

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