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バイト歴1ヶ月の新人が円満に辞めるコツ!“退職理由” が大切

 バイト歴1ヶ月の新人が円満に辞めるコツ

「入社1ヶ月の新人アルバイターだけどもう辞めたい……」

働き始めて1ヶ月くらいでバイトを辞めたくなるケースがあります。正社員でないとはいえ、短期間でバイトを辞めてしまって大丈夫なのでしょうか? 揉めごとにならないか心配する人もいるでしょう。「辞める理由を何にすればよいかわからない」という人も多いはずです。

そこでこの記事では、以下の3つのトピックを解説していきます。

●1ヶ月でバイトを辞めてもよいか
●新人アルバイターが円満に退職するコツ
●短いバイト歴で “辞めるor辞めない” を判断するには

大切なのは “退職理由” です。これから法律を交えてわかりやすく説明していきますよ。ぜひ参考にしてください。

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※なお、これから展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。

入社1ヶ月でバイトを辞めてもよいか法律を交えて解説

頭を抱えるOL

入社1ヶ月でバイトを辞めることは可能なのでしょうか?

すぐに辞められるかどうかは、雇用期間の定めの有無や退職理由によって異なります。ルールを守らずに出勤しなくなると損害賠償を請求される可能性も。これから解説する内容によく目を通して、自分はどれに当てはまるか確認してください。

▼やむを得ない理由がある時は辞められる▼

「雇用期間は○年○月○日~×年×月×日」と、働く期間を契約で定めている場合でも、やむを得ない理由がある時はバイトを辞められます。

民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある時は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものである時は、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

※読みやすさのため一部表記を変更しております。

参考:e-Gov「民法第628条

「やむを得ない事由」に当てはまるケースは明確にされていませんが、たとえば以下のようなものが当てはまると考えられます。

長時間のバイトを強要され、学業へ支障が出るようになった
ハラスメントがある
サービス残業や賃金未払いといった無賃労働をさせられる
時給が最低賃金以下
自身が病気で働けなくなった
家族の介護をしなければならなくなった
配偶者の転勤によって遠方へ引っ越さなければならなくなった

反対に「やむを得ない事由」に当てはまらないと考えられるのは、以下のような身勝手な理由です。

×バイト先のメンバーがつまらない
×単調作業ばかりで飽きた
×自分には向いてないと思った
×ほかのバイト先で働きたくなった

あなたの一方的な過失によって損失を被ったとなれば、損害賠償を請求されるケースも。今のバイト先を辞めたいと考えているなら、まずやむを得ない理由があるかどうかを考えてみてください。

参考:TOKYOはたらくネット「仕事を辞めたくなったら①(雇われる期間が決まっている場合)

▼やむを得ない理由がない場合は雇用期間の定めがカギ▼

カレンダー

バイトを退職したい時は雇用期間の定めの有無を確認しなければなりません。雇用期間があるかどうかによって適用される法律が異なるからです。

期間の定めがある雇用の場合はやむを得ない理由を提示しよう

「雇用期間は○年○月○日~×年×月×日」と定めている “有期契約” の場合は注意が必要です。基本的には、定めている期間中は働かなければならないからです。

とはいえ、労働契約期間の初日から1年以上経っている人はいつでも退職できます。

労働基準法第137条

期間の定めのある労働契約を締結した労働者は、(中略)民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

※読みやすさのため一部表記を変更しております。

参考:e-Gov「労働基準法附則抄

しかし、バイトを始めて1ヶ月しか経っていない場合は当てはまりません。そこで先ほど解説した民法第628条に注目しましょう。

民法第628条では「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由がある時は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」とあります。つまり、やむを得ない理由があれば有期契約者でも雇用期間中に辞められるということです。

では、労働契約期間の開始から1年未満の有期契約者は、やむを得ない理由がなければ辞められないのか――というとそうではありません。トラブルに発展すると損害賠償を請求されるケースがありますが、辞めることはできます。

参考:弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表 佐々木亮「ブラックバイトを怖くて辞められないと思っている方へ

店長や責任者と揉めずに辞めるためには、就業規則に従ったやり方で辞意を伝えて、互いに納得がいくまで話し合うことが大切です。ばっくれたり、「今日でラストにしたいです」と今後のシフトを考慮せずに退職を強行したりする行為はトラブルのもと。円満に辞められるように、店長と話し合いをしましょう。

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バイトを円満に辞める方法

雇用期間の定めがない場合は2週間前までに申し出れば退職できる

契約によって雇用期間の定めがない “無期契約” の場合は、2週間前に退職したい旨を申し出れば辞められます。

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかった時は、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

※読みやすさのため一部表記を変更しております。

参考:e-Gov「民法第627条

法律では、バイト先の同意がなければ退職できないという旨は記されていません。基本的には、2週間前までに辞意を伝えれば辞められるのです。

たとえバイトを始めて1ヶ月であっても、雇用期間の定めがない場合は2週間前までに申し出れば辞められます。ただし、事前に就業規則を確認してください。就業規則で「1ヶ月までに申し出る」など2週間より長い期間を設けている場合は、それに従ったほうが無難です。

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バイトを辞めさせてくれない時に確認したい法律

社歴1ヶ月の新人アルバイターが円満に辞めるコツ

目を押さえる女性

バイトを退職するなら、できるだけ円満に辞めたいですよね。特に揉めごとは避けたいところです。そこで、この章ではバイトを始めて1ヶ月しか経っていない人が円満に辞めるコツを伝授します。

▼避けることができない理由で働けなくなったと伝える▼

退職したい旨を伝える時は、「自分の意志では避けることができない理由で働けなくなった」とすれば、店長や責任者は納得せざるを得ないでしょう。

たとえば、

・教授の指示で学業が忙しくなった
・家族で遠方へ引っ越すことになった
・家庭の事情でバイトする時間を設けられなくなった

などです。

反対に「受験勉強をしなければならない」といった応募する前からわかっていることを理由にすると印象がよくありません。

急にやむを得ない事情ができて働けなくなったという理由なら、バイトを始めて1ヶ月ほどで辞意を申し出ても受け入れられやすいのではないでしょうか。

▼辞意は1ヶ月前に申し出る▼

円満にバイトを辞める時は、申し出る時期も大切。退職希望日の1ヶ月前には、店長や責任者へ辞意を伝えたほうが親切でしょう。

あなたが辞めて欠員が出ることになれば、人員補充の手配を始めなければなりません。求人を出して、応募がきたら面接の日程を調整して――と何かと時間を要するのです。新しいスタッフが入ってくるまでは、短くても1ヶ月程度かかるのではないでしょうか。

自分が辞めても人手不足にならないようにするため、退職する意思を早めに伝えることが大切なんです。

バイト歴1ヶ月の新人が “辞めるor辞めない” を判断するには

クエスチョン

「バイトを始めて1ヶ月しか経っていないけどもう辞めたい」と思う人は少なくないでしょう。ここでは、バイトを続けるか辞めるか悩んでいる時に確認しておきたいポイントを紹介します。

▼労働環境が合わないと感じている人はちょっと待って▼

「バイト先のメンバーに馴染めていない」
「わからない業務が多くてつらい」

というように、「自分にはこのバイト先が合わないのではないだろうか」と感じて辞めることを検討している人はもう少し待ってください。

バイトを始めて1ヶ月なら、今のバイト先に慣れてなくて当然。新人なら当たり前のことなので、特に気にする必要はありません。これから時間をかけてほかのスタッフと親睦を深め、業務に慣れていけばよいのです。もう少しがんばってみませんか?

わからないことがあれば先輩や店長に確認して、仕事上でのコミュニケーションを積極的に行えば、自然と馴染んでいけるはずです。その際は声をハキハキと発することで、好印象を持ってもらえるでしょう。これからのバイトライフで意識してみてください。

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バイトに馴染めないと感じた時に自分でできる対処法

▼ブラックバイトなら専門機関へ相談orすぐ辞めよう▼

労働環境が “合わない” のではなく “悪い” 場合は、専門機関へ相談するか辞めることを検討したほうがよいでしょう。

たとえば、

・希望シフトを無視して出勤を強要され、学業との両立が厳しい
・6時間を超える勤務なのに休憩をもらえない
・ミスをすると自腹や弁償を強いられる
・仕事のやり方をろくに教えてもらえず、できないと罵声が飛んでくる

といったケースは、よくあるブラックバイトの労働環境といえるのではないでしょうか。

「改善してほしい」と店長や責任者にお願いしても聞き入れてもらえないなら、まず専門の相談機関に話してみましょう。全国の都道府県に設置されている「労働基準監督署」に相談することをオススメします。

また、「もう耐えられない」といった時は辞めることを検討したほうがよいでしょう。

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まとめ

バイトを始めて1ヶ月で辞めてもよいかどうかを解説してきました。この記事でのまとめは以下の通りです。

雇用期間の定めがある人
→やむを得ない理由がない場合は損害賠償を請求されるケースがあるが、基本的には辞められる。揉めないためには就業規則に従ったやり方で辞意を伝え、互いに納得がいく退職日を決めること。
雇用期間の定めがない人
→2週間前までに申し出ればいつでも退職できる。
円満に辞めるコツは、店長や責任者が受け入れやすい理由を話すことと、早めに辞意を申し出ること。
「バイト先のメンバーに馴染めていない」「わからない業務が多くてつらい」というのは新人なら当たり前。もう少しがんばってみよう。
労働環境が “合わない” のではなく “悪い” 場合、専門機関へ相談するか辞めることを検討する。

辞める時は残りの期間を気持ちよく働けるように、退職理由やタイミングを練らなければなりません。バイトを円満に辞め、次のステップを目指してください!

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