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10万円以上の損が発生することも!?学生アルバイターが理解しておきたい税金のこと

大学に入って、コンビニや飲食店、ショップでの販売など様々なアルバイトをして、自分で稼いだお金で有楽町六本木のようなオシャレな街で遊びたい!と考える学生の方も多いのでは?

でもバイトとはいえ、お金を稼ぐのに気をつけなければならないことがあります。それは税金や社会保険関連のこと。

これまでの人生で税金や社会保険のことを意識したことがなかったであろう学生の方にとって、これらの事項をいきなり理解することは難しいことかもしれません。

しかし、今までだったら知らなくても問題なかったことでも、働くようになったら「知りません」で済ませることはできません。知らなかったからといって、誰も助けてはくれません。基本的な事項だけでもしっかり理解するようにしましょう!

そこで今回は、がんばって稼いだお金を無駄にしないために、税金、社会保険で関わってくる部分をご紹介します。

なお、これから紹介する控除金額は2019年12月現在の額となります。2020年分から控除額の変更が行われる予定です。

学生アルバイターが覚えておきたい4つの控除

控除とは width=

学生アルバイトが税金に関して知っておきたい重要ポイントは、以下の4つの控除。控除を簡単にいうと、ある金額からある金額を差し引くこと。税の場合には、所得金額からそれぞれの条件に該当するときに課税所得から差し引くことを指します。合計所得金額から各種控除を引いていき、残った金額(課税所得)が課税の対象となります。

それでは、それぞれの控除についてご説明します。

基礎控除

基礎控除とは、全ての納税者で一律で控除されることになる所得控除のことです。基礎控除の金額は38万円。

給与所得控除

給与所得控除は給与をもらっている方が対象となる控除のことです。給与所得が65万円以下の場合には、65万円が控除させることになります。

103万の壁ということを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?103万という金額は、先ほどの基礎控除の38万と給与所得控除の65万の合計金額を指します。この金額は扶養親族となるかどうかの基準となる大事なものなので、ぜひ覚えておいてください。

勤労学生控除

勤労学生控除は、学校に通いながら働いている人に対する控除のことです。
合計所得金額(給与所得金額-給与所得控除)が65万円以下である、かつ、給与以外の所得(不動産所得など)が10万円以下であること。
以上の条件に該当する方が、この控除を受けることができます。

扶養控除

扶養控除は、先ほどチラッと出てきた扶養親族がいる場合に受けることができる控除のことです。ですので、働いている学生の皆さんが直接の対象になるわけではなく、親などの扶養者が控除の対象となります。扶養親族であるためには、合計所得金額が38万円以下 (給与所得のみの場合は103万円以下)であることなどが条件となります。この金額を超えてしまうと扶養親族から外れることになるので、注意が必要です。

また、扶養から外れてしまうと扶養者の税金が上がるだけではなく、健康保険料を自分で払わなければならないなど、様々なデメリットが発生します。保険料や税金を自分で支払うとなるとかなりの金額になることは想像に難くないでしょう。そのため、学生の内は扶養親族でいること、バイトより勉強に精を出すことが、ベターな選択といえるかもしれません。特に高時給のアルバイトなどで働く方は、ご注意ください。

【ケース別】どのくらいの税負担?

ケース別で見る税負担

では、わかりやすいようにケース別に解説していきましょう。全てのケースで給与所得のみの場合を想定しています。

103万未満のケース

給与所得の金額が103万円未満の場合には、基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)の範囲内になるため、税金を支払う必要がありません。
また、この103万という金額は、前述のように扶養控除の範囲内なので、扶養親族という扱いになり、社会保険料の支払いも免除されることになります。

103万以上130万以下のケース

例えば、アルバイトで得た給与が120万円と仮定します。計算方法自体は103万未満の場合と同じ。120万の場合には、103万を超えることになるので、扶養親族から外れることになります。そのため、社会保険料の支払いが発生します。

さらに基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)の合計額を超えるため、税金も発生することになると考えた方が多いのではないでしょうか?

ここで重要になってくるのが、先ほどの勤労学生控除。勤労学生控除の申請を行っている場合には、先ほどの103万円にプラスして、勤労学生控除の27万円も控除されることになります。なので、課税120万の場合は、課税対象とはなりません。なので、このケースの場合には、課税対象とはならないけれど、扶養親族から外れるため、社会保険料の支払対象となります。

130万を超えるケース

それでは、給与所得が130万を超える場合はどうなるのでしょうか?このケースでも先ほどのケースと同様に、まず扶養親族の対象から外れることになります。ですので、社会保険料を自己負担で支払う必要が発生します。
また、基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)+勤労学生控除(27万円)の合計金額である130万円を超えることになるので、税金を支払う必要性も発生することになります。

できればこのケースに該当するのは避けたいですよね。ただ、もし稼ぎすぎて該当してしまった場合には、いっそのこと150万円以上稼ぐことを考えた方がオトクです。

最後に

学生の本業は勉強。勉強に集中するためにも、扶養親族のままでいられ、税金もかからない103万円をアルバイトの収入上限にすることをオススメします。

お金に関して分からないことや不安なことがあったら区役所などの相談窓口に行くのも、ひとつの手です。システムが複雑なので、税金周りのことは分かりづらいと思います……。ただ、わからないからといって、そのまま放置してしまうと取り返しのつかないことに。

ぜひ普段からアンテナを高く張って、学んでみてください。

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