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バイト関連の法律をわかりやすく解説! 辞める時や労働時間の規定

 退職や労働時間などバイト関連の法律を一挙解説

「これって違法行為!?」

バイトを辞める時、勤務先の労働条件に疑問がある時など、「法律では問題ないのかな」と考えたことはありませんか?

この記事では、バイトスタッフに関わる法律をわかりやすく解説していきます。退職時、労働時間、年齢制限など、法律でどのように定められているか一度にわかりますよ。

バイトで違法行為やトラブルに巻き込まれないよう、正しい知識を身につけておきましょう!

※なお、これから展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。

法律上、バイトを辞めることができるケースとできないケースがある

お客さんを待つケーキ屋さんのバイト

「バイトを辞めたいのに辞められない」というトラブルをよく聞きます。店長や責任者が辞めさせてくれない、辞意を伝えづらい環境など、退職時に悩みを抱える人はあとを絶ちません。

この章では、バイトを辞めることに関して、法律ではどのように定められているか解説していきます。国が定めているルールを知れば「辞められない」という悩みから解放されるかもしれませんよ。

▼バイトを辞めたい人は雇用期間の契約をチェック▼

バイトを辞めることは、雇用期間を定めているか否かで、適用される法律が異なります。

雇用期間に関する契約がない場合は、2週間前までに雇用主へ「辞めたい」という意思を伝えれば退職できます。辞めるタイミングが繁忙期であったとしても、店長から許可が下りないとしても、法律上は申し入れから2週間を経過すると雇用契約が終了します。

一方で、雇用期間を取り決めている場合は、やむを得ない理由がない限り契約期間中に辞めることはできません。こちらは民法第628条によって定められています。ただし、サービス残業を強制される、パワハラがあるといった理由は “やむを得ない理由” にあたるため、即日退社が可能です。

わかりやすくまとめました。

雇用期間の定めがない場合(民法第627条
辞める意思を伝えてから2週間経てば、許可が下りなくても退職できる

雇用期間を定めている場合(民法第628条
やむを得ない理由がある場合に限り、契約期間内でも辞められる

▼ばっくれると損害賠償を請求される場合も▼

雇用主と労働者のあいだには、労働契約が結ばれています。その契約に違反すると、損害賠償を請求されるケースも。

たとえば、辞意を伝えずバイトをばっくれた場合、契約違反として訴えられる可能性も考えられます。

法律に則り、「ばっくれたことで店が損害を被った」と証明されれば、賠償金を支払わなければなりません。とはいえ、 “ばっくれ” で生じた損害の証明は、金品の盗難や備品の破壊と異なり、証明しづらい事案です。雇用主が損害賠償を請求することは可能ですが、賠償金を支払うか否かは裁判次第でしょう。

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バイトでも労働時間は法律で決められています

労働時間と給与明細

アルバイトスタッフといえども、正社員と同じように労働時間が法律で定められています。詳しく見ていきましょう。

▼労働時間の上限は一日8時間、週40時間▼

労働時間に関する法律をわかりやすくまとめました。どれも雇用者に課せられる義務であるため、バイトスタッフの都合や責任者の権利で変更できるものではありません。

労働時間に関する法律(労働基準法第32条
原則、労働時間は一日8時間、週40時間を超えて働かせてはならない

休憩時間に関する法律(労働基準法第34条
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩を与えなければならない

休日に関する法律(労働基準法第35条
週に1回の休日か、4週間を通じて4日以上の休みを与えなければならない

もし、バイト先で上記に反する労働条件を強要されれば、それは法律違反にあたります。労働条件を改善できないか責任者へ相談してみてください。

ただし、36(サブロク)協定を締結している場合、労働基準監督署へ届け出ればこれを超える労働が可能です。36協定については、見えやすいところへの掲示や書面で配布するというような、従業員なら誰でも情報を知れる環境にすることが義務づけられています。どこで確認できるかわからない場合は、先輩や責任者に確認してみてください。

参考:厚生労働省「労働時間・休日に関する主な制度

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▼バイトを掛け持ちする時も労働時間に制限あり▼

バイトを掛け持ちしている場合であっても、法律に則り一日8時間、週40時間(法定労働時間)を超えて働いてはなりません。これは、労働基準法第38条によって定められています。法定労働時間を超えた場合は割増賃金、つまり “残業代” が発生。支払い義務があるのは、法定時間外に労働させた会社です。

たとえば、A店で5時間働いたあと、B店で4時間バイトしたとします。この場合、B店で勤務している最中に法定労働時間を超えるため、B店から1時間分の割増賃金をもらえます。ただし、B店が36協定を締結していなければ法定労働時間を超えて働かせることができません。つまり、法定労働時間を超えないように、その日はB店で3時間までしか働けないということです。

バイトの掛け持ちをする場合は必ず雇用主へ申告して、どの程度働けるか確認をしましょう。

参考:e-Gov「労働基準法第38条

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法律で定められているバイトの年齢制限

バイトの年齢制限について考える

18歳未満は、働き方の規制が厳しくなっています。この章では、バイトの年齢制限に関する法律をわかりやすく解説していきましょう。

▼法律で年齢制限をされている業務も存在する▼

労働基準法第62条と第63条では、「18歳未満の人を危険、または有害な業務へ就かせてはならない」という規定が存在します。たとえば、クレーン作業や足場の組み立て、毒劇物を取り扱う業務などがそれにあたります。

危険を伴う業務は給料がよいものもありますが、法律で年齢制限があるため誰でもできるわけではありません。

参考:厚生労働省「危険有害業務の制限・坑内労働の禁止

▼18歳未満は深夜帯のバイト禁止▼

労働基準法第61条では、原則22:00~5:00は18歳未満の就労が禁止です。ただし、「交代制で働く16歳以上の男性はこの限りではない」といった例外もあります。

居酒屋やコンビニなど深夜帯の勤務ができるバイトでも、高校生が法律で定められている時間を超えて働いてはいけません。詳しくは以下の記事で解説しています。

高校生がバイトできる時間は何時まで?18歳未満の人は原則午後10時まで

参考:e-Gov「労働基準法61条

▼未成年者が居酒屋で働くことは、法律的に問題なし▼

居酒屋バイトをする

ホールでの配膳や、キッチンでの調理業務であれば、高校生などの未成年者が居酒屋で働くことに問題はありません。原則22:00~5:00は働けないので、それ以外の時間で勤務しましょう。

ただし、酒席で客のそばについて酌をするなどの接待は法律で禁止されているので注意が必要です。また、キャバクラやクラブなどでは働けません。

参考:厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ

こちらの記事では、高校生アルバイターに適用される法律をさらに詳しく紹介しています。ぜひチェックを!
高校生バイトを雇う時の注意点をわかりやすく解説! 知らなきゃ罰金30万円!?

さいごに

バイトに関する法律について解説してきました。

この記事で紹介した通り、アルバイトスタッフにもさまざまな法律が関わってきます。知らずに違法行為をしてしまわないよう、正しい知識をつけておくことが重要です。

特に、高校生などの未成年者は法律で手厚く守られているため、成人と比べると規則が厳しくなっています。トラブルを避けるためにも、働けない職種や時間を覚えておきましょう。

次の記事ではバイトの契約・解雇に関わるトラブルについて、事例を交えて詳しく解説しています。労働基準法のほか男女雇用機会均等法など、いざという時に身を守れる法律についても紹介していますので、こちらもぜひ一読してくださいね。

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