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長期バイトの期間とは? やむを得ない理由があれば短期でも辞められる

 長期バイトの目安と契約期間中に辞められる条件とは

「長期のバイトって何ヵ月以上働くことをいうの?」

求人情報に「長期歓迎」と書いてある場合は、具体的にどの程度の勤務期間を想定しているのでしょうか。さらに、長期の雇用契約を結んでいる場合に短期で辞めると、何らかのペナルティーがあるのでしょうか。

この記事では、「長期」が指す目安期間や長期のバイトを短期で辞められるか否かを解説していきます。

また、短期でしか働けないのに長期歓迎のバイトへ応募すると採用されるか否か、面接で「長期で働けます」と嘘をついた場合はどうなるかも合わせて紹介。ぜひ、参考にしてください。

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長期とは3ヵ月~半年以上継続して勤務できること

辞表届書こうかなぁ

長期とは、一般的に半年以上継続して働けることを指します。詳細な期間は企業によって異なりますが、短くても3ヵ月以上といえるでしょう。

長期勤務ができる人を募集している求人は、「戦力になるまで成長できるスタッフがほしい」という気持ちの表れ。入社から3ヵ月経つころは、やっと業務や職場環境に慣れてきたところです。安定感のあるパフォーマンスをするには、まだ力不足かもしれません。特に未経験者を受け入れている企業では、業務やその業界の “いろは” を教わっている間に3ヵ月が過ぎてしまうでしょう。

一方で、半年以上勤めていれば、後輩に仕事を教える、責任ある業務を任せられるといった立場まで成長できるかもしれません。立派な戦力ですよね。

そのため、最低3ヵ月以上、一般的には半年以上が「長期」の指す期間と考えられます。3ヵ月未満の短期バイトと異なり、初心者から一人前になれるのが長期のバイト。 “一人前に成長するまで継続して勤務できるか” を「長期」の目安と考えてよいのではないでしょうか。

長期勤務可能として採用されたが短期で辞めたい……そんな時の対処法

もうやだ!転職しよう

「長期で働ける」といって採用されたバイトを、3ヵ月未満などの短期間で辞めざるを得ない状況に陥ったとします。理由はさまざまでしょうが、気になるのは「長期で勤務可能」として雇用されたこと。契約した雇用期間を満たしていなくても辞めることができるのか、その場合はどのような申し出をすればよいのかと頭を抱えてしまう人もいるでしょう。

ここでは、「長期バイトを短期で辞められるか否か」と辞意の伝え方を解説していきます。

※なお、これから展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。

▼短期で辞めることは可能▼

結論からいうと、長期勤務が可能として採用されたバイトでも、契約した雇用期間を満たさず辞めることは可能です。民法第628条では、やむを得ない理由がある場合は雇用期間中であっても直ちに契約解除できるとあります。

民法第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

参考:e-Gov「民法第628条

ここで注意しなければならないのは、身勝手な理由では損害賠償を請求される可能性があるということ。では、どのようなケースが “やむを得ない理由” として認められえるのでしょうか。

たとえば、以下のようなケースが当てはまると考えられます。

【職場に問題があるケース】
・正当な賃金を支払ってもらえない
・雇用前に聞いていた労働内容とまったく異なる
・違法な行為を強要される
・職場の環境が劣悪で、精神や体に危険を感じる

つまり、サービス残業やパワハラが横行している職場などです。

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また、バイト先に問題がなくても、自分自身に働けなくなる理由ができる可能性も。

【自身にトラブルが起きたケース】
・自身が働ける健康状態でなくなった
・近親者の病気や介護で働ける時間を確保できなくなった

上記のようなケースは “やむを得ない理由” と認められる可能性があります。勤務先の責任者に辞めたいという旨を相談しましょう。

▼契約期間を定めていない場合は2週間前までに辞意を表明▼

長期といったものの期間はあいまいで、契約書に雇用期間を定めていない場合、辞める2週間以上前に辞意を表明しなければなりません。これは、民法第627条で定められています。自分が長期で契約しているか覚えていない場合は、契約書を確認してみてくださいね。

民法第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

※読みやすさのため、一部表記を変更しております。

参考:e-Gov「民法第627条

もし、会社が引き留めようとしても2週間前にきちんと意思を伝えていれば、拘束することはできないのです。社内の就業規則に「退職の際は○ヵ月前までに申し出ること」という一文があったとしても、民法で定められた事項が優先されます。ただし、就業規則で定められた期間に従ったほうが、トラブルは避けられるでしょう。

最低でも2週間前に辞意を表明しなければならない理由は、会社側が新しいスタッフを見つける準備をしなければならないから。あなたが抜けることで、現場は人手不足になります。もしかすると、業務に支障が生じるかもしれません。そこで新しいスタッフを雇い入れ、あなたの抜けた穴を埋める準備をする必要があります。そのための準備期間を用意しようということなのです。

準備期間は長いほうが安心ですから、できるだけ円満に辞めたいと思うなら2週間以上前に辞意をはっきり伝えるとよいでしょう。

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短期でしか働けないなら「長期歓迎」求人以外へ応募しよう

長期で働くか、短期で働くか

思い描いていた通りの条件で働けるバイトを見つけたけれど、そこには「長期バイト」の文言が……。でも事情があって2ヵ月ほどしか働けない。

「長期で働ける人募集」という求人の場合、短期でしか働けないことを告げると採用率は下がってしまうのでしょうか? また、採用されたいからと「長期勤務も可能です」なんて面接で嘘をついてしまった場合、のちに何らかのトラブルを引き起こしはしないでしょうか。

ここでは、短期間しか働けないけれど長期のバイトへ応募したい人に向けて、事情を解説していきましょう。

▼長期歓迎の求人では、短期しか働けない人は採用されづらい▼

「長期歓迎」と記載されている求人では、短期しか働けない人が採用されづらいのが現実です。長期歓迎としているのは、継続して長期間働ける人材を探しているから。仕事をしっかり覚え、戦力になる存在を求めているのです。

複数の応募者がいたとして、長期勤務ができる人と短期しか働けない人がいたとすれば、前者が採用される可能性が高いでしょう。仮に、応募者が募集した人数を下回った場合は、採用を検討してもらえるかもしれません。

どの程度急を要した求人かによっても異なるため、明確な採用率は割り出せません。とはいえ、3ヵ月未満しか働けない人は単発や短期バイトへ応募したほうが賢明でしょう。

▼「長期勤務可能」という嘘は厳禁! のちのトラブルのもと▼

採用されたいあまり、面接で「長期で勤務できます」と嘘をつきたくなるかもしれません。でも嘘をついて雇用契約を結ぶと、辞める際に何らかのトラブルになる可能性があります。

雇用側からすれば、「最初から短期でしか働けないことをわかっていたら別の人を採用したのに」と文句を言いたくなるのも無理はありません。最悪の場合は、損害賠償を請求されるケースも考えられます。

こうしたトラブルを引き起こさないためにも、面接では絶対に嘘をつかないでください。

なお、短期のバイトでも条件や待遇の良い職場はあります。バイト探しで重要なのは、まずはたくさんの求人を比較することです。

視野を広げて探してみれば、今まで気が付かなかった仕事に出会える期待はできます。

もし、「実際に短期バイトの求人を見てみたい」という場合、まずは以下のボタンから気軽にチェックしてみてください。

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さいごに

長期でも短期でもまずは自分にピッタリのバイトを探そう

「長期歓迎」と記載された求人は何ヵ月以上の勤務を目安にしたものなのか、長期バイトとして雇われたものの短期で辞めざるを得ない場合、どのように対処すればよいのか、短期でしか働けない人の長期バイトに採用される可能性について解説してきました。

半年以上の長期勤務として雇われたものの、その期間が満たないうちに辞めざるを得なくなった場合は、なるべく早急に上司へ相談してください。そして、円満に退職できるように引き継ぎ業務をこなしましょう。

また、採用されたいばかりに「長期で勤務できます」なんて嘘をつくと、のちのトラブルの種にもなりかねません。自身にも無理が生じますし、勤務先にも大きな迷惑をかけてしまいます。自分の勤務可能期間にあったバイトを探しましょう。

次にオススメの記事はこちら!「実際に働き始めたら何か違った……」ということは珍しくありません。そんな時のためのコラムです。

バイト歴1ヶ月の新人が円満に辞めるコツ

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