高校生がバイトできる時間は何時まで?18歳未満の人は原則午後10時まで
「高校生って何時までバイトできるの?」と疑問を持っている人は少なくないでしょう。働き始めたばかりだと、仕事に関する法律はよく分かりませんよね。コンビニや居酒屋といった深夜営業がある店でバイトしていると、夜遅くなってしまう高校生もいるのではないでしょうか?
実は、労働基準法では年齢によって働ける時間を制限しています。この記事で分かりやすく解説していきますよ! 加えて、労働時間などに関連する法律も紹介しましょう。ぜひ、さいごまで目を通して知識を深めてくださいね。
【目次】
1. 法律では「高校生」ではなく年齢でバイト時間の制限がある
2. 注意!法律以外で確認するべき規則がある
3. 労働時間、休憩時間、休日に関する法律
4. まとめ
法律では「高校生」ではなく年齢でバイト時間の制限がある
労働基準法第61条には、以下のような条文があります。
- 労働基準法第61条
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法 第61条」
高校生、大学生などの属性に関係なく、バイトできる時間は年齢を基準に定められています。18歳未満の人は、原則として22:00~翌5:00(午後10時~午前5時)の間は働くことができません。
ただし、禁止されている時間帯は “原則” なので例外もあります。たとえば、厚生労働大臣が18歳未満の人でも深夜勤務が必要と認めた地域、または期間に限っては働けない時間帯を23:00~翌6:00に変更できる――などの例外があります。
そのほか、労働基準法では “交代制で働いている16歳以上の男子” の深夜勤務が認められています。しかし、学業が本業である高校生は該当しないと考えられるでしょう。
つまり、特殊な事情が該当しない限り18歳未満の高校生は22:00~翌5:00の勤務ができないと考えられます。
▼18歳以上の大学生は何時でもバイトできる▼
「大学生になったら何時まででもバイトしてもいいの?」という疑問を持つ高校生も少なくないでしょう。
結論からいえば、18歳以上の大学生は何時まででもバイトすることができます。ただし、労働基準法で定められた「一日、または月に何時間まで働ける」といった労働時間は守らなければなりません。詳しくは、3章で解説しています。
注意!法律以外で確認するべき規則がある
▼通っている学校の校則を確認する▼
法律上は、18歳の誕生日を迎えた人なら高校生であっても深夜に働けます。とはいえ、生徒の深夜労働を許可している高校は少ないでしょう。
働き始める前に、まずは学校の規則を確認してください。校則を守らないでいると、卒業間近だとしても “停学” などの処分が下る可能性があります。
のっぴきならない事情がある人は、学校の先生に許可をもらえないか相談してみてくださいね。
▼住んでいる都道府県の青少年保護育成条例を確認する▼
各都道府県には “青少年保護育成条例” というものがあり、青少年の深夜外出に関する制限があります。
たとえば、神奈川県の場合、23:00~翌4:00(午後11時~午前4時)は原則18歳未満の人を外出させてはいけない――と定められています。違反すると、親などに罰則が与えられることも。
参考:神奈川県ホームページ「青少年の深夜外出について」
とはいえ、“夜学、夜勤、塾等で外出する必要がある場合” などは制限が適用されません。このことから、バイトの帰り道であれば23:00を越えても問題ないと考えられます。ただし、バイト帰りに寄り道をして規定時刻を越えた場合は違反対象となるでしょう。
また、いくらバイトの帰り道とはいえ高校生が深夜に外出していると警察官に職務質問される可能性があります。通勤に時間がかかる人は、23:00までに帰宅できるようバイトを上がったほうがよいでしょう。
労働時間、休憩時間、休日に関する法律
18歳未満の高校生は原則22:00までバイトできることが分かりました。この機に、そのほかの法律も確認してみませんか?
▼労働時間は原則一日8時間、週40時間まで▼
労働時間(※)は原則として一日に8時間、かつ週に40時間までとされています。
(※)休憩時間を含まない、働いている時間のこと
- 労働基準法第32条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第32条」
ただし、場合によっては延長できます。たとえば、週のうち一日の労働時間を4時間以内にし、かつ週の労働時間が40時間を超えない場合は、ほかの日に10時間まで働けるなど。また、週にトータル48時間まで勤務が可能なケースもあります。
なお、一日8時間、または週40時間を超えて働く場合は残業手当が出ます。もっと詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
⇒【図解】バイト労働時間に関する法律! 上限は週40時間・日8時間
▼休憩時間は労働時間によって異なる▼
休憩時間の長さは、働く時間によって異なります。
- 労働基準法第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第34条」
つまり、労働時間と休憩時間は以下のような基準となっています。
■労働時間が6時間を超える場合
→最低でも45分間の休憩が必要
■労働時間が8時間を超える場合
→最低でも1時間の休憩が必要
たとえ忙しくて人手が足りていなくても、働く時間が6時間を超える場合は休憩を取ってください。もっと詳しく知りたい人は、以下の記事がおすすめです!
⇒バイトの休憩時間は6時間を超える勤務で発生!よく分かる法律解説
▼休日は原則として週一回以上必要▼
法律では、休日――つまりバイトを休む日を原則として週に1回以上必要としています。
- 労働基準法第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
※読みやすさのため、一部表記を変更しております。
参考:e-Gov「労働基準法第35条」
また、バイトの立場であっても条件を満たせば有給休暇を取ることができます。取得には以下のすべての条件を満たしていなければなりません。
- 有給が与えられる条件
●週1日以上、または年間48日以上働いている
●雇われた日から6ヵ月以上継続して働いている
●決められた労働日数の8割以上を出勤している
なお、与えられる有給の日数は勤務期間や週の労働日数によって異なります。さらに詳しい情報は以下の記事をご覧ください!
まとめ
高校生が何時までバイトできるのかを中心に解説してきました。この記事の要点を以下にまとめます。
・法律では「高校生」ではなく年齢でバイト時間の制限がある
→18歳未満の人は原則として午後10時~午前5時の間は働くことができない
・18歳以上の大学生は何時でもバイトできる
・高校生は法律以外で確認しておくべき規則がある
→校則と住んでいる地域の青少年保護育成条例をチェック
さらに、関連する情報として以下の内容をお届けしました。
・労働時間は原則一日8時間、週40時間まで
・休憩時間は労働時間によって異なる
→労働時間が6時間を超える場合は最低でも45分間、労働時間が8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩が必要
・休日は原則として週一回以上必要
・条件を満たせばバイトの立場でも有給をもらえる
なお、高校生は勉強や体の成長の妨げにならない程度にバイトのシフトを調整することが大切です。勉強時間や睡眠時間を確保しつつ、バランスよく働いてくださいね!
さて、高校生をはじめとする18歳未満の人がアルバイトすることに関しては、法律によってさまざまな制限があります。以下の記事では、高校生の雇用主にどんな義務があるか解説。高校生の皆さんもぜひチェックしてみてください。あなたのバイト先は、きちんとルールを守っていますか?
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