バイト・仕事を楽しむキャリアマガジン

バイト・アルバイトはおすすめディスカバイト > Career Groove > 情報満載♪バイトコラム&調査 > 高校生をバイト雇用する時の注意点

高校生バイトを雇う時の注意点をわかりやすく解説! 知らなきゃ罰金30万円!?

 高校生をバイト雇用する時の注意点

はじめに

あなたは未成年者が成人の労働者よりも、労働基準法によって定められている事項が多いことをご存知ですか?

労働基準法では満20歳未満の人を「未成年者」といいます。

そのなかでも、満18歳未満の人を「年少者」、義務教育期間以下の人を「児童」と区分します。

労働基準法上での高校生の分類

多くの高校生は労働基準法上「年少者」にあたり、未成年者よりもさらに労働基準法上の規制が増えます。

そのため高校生バイトを雇いたい時は、年少者に該当する法律をしっかりと押さえておかなければなりません。

しかし、いざ労働基準法を調べてみても理解に苦しむ部分があってわかりづらい……。

そんなあなたへ!
今回Career Grooveは「高校生に適用される労働基準法」をわかりやすく解説していきます!

●高校生バイトを雇う時の雇用者の義務
●高校生バイトを雇う時の禁止事項
●そのほか高校生バイトを雇う時の注意点

もし決まりを知らなくて違反してしまった時は、雇用者に30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

高校生バイトを雇う前には、しっかりと「年少者」に該当する労働基準法を理解しておきましょう!

※なお、記事内で展開する説明は公開当時に施行されている法律に準じています。

高校生バイトを雇う時の雇用者の義務

雇用主の義務

高校生を雇用する時には、成人の労働者を雇用する時とは違う義務が発生します。どんなものがあるのかチェックしていきましょう。

●賃金の支払い【労働基準法第24条】

賃金の支払いには労働基準法上、このような規定があります。

賃金支払いについてのルール

●毎月1回以上
●決まった日に支払う(お給料日をつくる)
●通貨(商品券などはNG)
●全額(勝手に差し引いてはいけない)
●直接本人に支払う(親やほかの人に渡すのはNG)
●支払方法は手渡しor本人が指定した口座への振り込み(親やほかの人が指定した口座はNG)

●労働条件の明示【労働基準法第15条】

雇用者は、労働条件を書面ではっきりと本人に示さなければなりません。

明示する内容には「雇用期間」や「勤務時間」など、いくつかの項目があります。

それをまとめた年少者用の労働条件通知書は、無料で印刷することができます。
この項目をすべて埋めれば、本人に明示しなければいけない労働条件をすべて示したことになります。

年少者用の労働条件通知書PDFはコチラ★

高校生バイトを雇用する時は、雇用期間や勤務時間をうやむやにせず、ハッキリさせておく必要があるのです。

●年齢確認【労働基準法第57条】

年少者を雇用する時は、本人の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備えなければいけません。

この場合は区役所や市役所で発行してもらえる「住民票の写し」で大丈夫です。

少し大げさに感じるかもしれませんが、これを怠り高校生を雇用した場合は、雇用者に30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

●解雇後の帰郷【労働基準法第64条】

年少者を解雇してから、14日以内にその人が帰郷する場合は、必要な旅費を雇用者が支払う必要があります。旅費の支払いは通貨でなくても、切符や現物でも構いません。

これは年少者が解雇を理由に、路頭に迷うことがないように配慮してのことです。

しかし次の条件の時は、雇用者が行政官庁(労働基準局)の認定を受ければ、その義務を免除されます。

・年少者の不正による解雇
・自発的に退職
・契約期間の満了

契約期間内に雇用側の都合で解雇した場合は、旅費などの負担が義務付けられています。

高校生を雇用する時の禁止事項

高校生を雇用する人

続いてご紹介するのは禁止事項についてです。

これを知らずに違反をしてしまうと罰金が科せられることもあるので、しっかりと押さえておきましょう!

●最低賃金【労働基準法第28条】

労働賃金には各都道府県で定められている最低賃金があります。
この最低賃金は、成人している労働者だけでなく、高校生にも適用されます。

もちろん、研修期間中の時給でも最低時給を下回ることはNGです。

●雇用禁止の年齢【労働基準法第56条】

満15歳に達した日から最初の3月31日が終了するまでは、雇用することはできません。

つまりは、義務教育期間は卒業式を迎えていても3月31日までは雇用してはならないのです。

例外として、行政官庁に許可を受けた場合は、満13歳以上の児童を雇うことができます。
また、映画の製作や演劇の事業に限り、行政の許可を受ければ13歳に満たない児童も雇用することが可能です。

ただし、それらの年齢は義務教育期間ですので、雇用できる時間は “就学時間外” になります。

●高校生の勤務時間上限【労働基準法第60条】

年少者は原則として1週間で40時間、1日では8時間を超える勤務はさせてはなりません。

そして変形労働時間制やフレックスタイム制のような勤務体制をとることも、原則禁止されています。

ですが次のような時は、変形労働時間制も認められています。

≪変形労働時間勤務が可能なパターン≫

▼1日8時間超えOKな場合▼
その週のほかの1日を4時間以内の労働にした場合は、1日10時間までの勤務が可能になります。
しかし、この時も週の労働時間が合計40時間を超えてはなりません。

▼1週間40時間超えOKな場合▼
1ヶ月単位・1年単位での変則シフトの場合、1日8時間を超えなければ、1週間で48時間までの勤務が可能です。

ただし高校生はまだ成長途中なので、成長に悪影響がでない程度の労働時間にしたほうがよいでしょう。

●高校生の雇用禁止時間【労働基準法第61条】

午後10時から翌午前5時までの間は、年少者を雇用してはいけません。 この時間帯は深夜業務にあたり、成長途中である高校生は働かせることができないのです。

ですが、次のような場合は年少者でも深夜業務が認められます。

年少者の深夜業務が可能な状況

① 男子に限り日勤を含む交替制(シフト制)なら深夜業務OK
② 交替制で厚生労働大臣の許可を得た場合は午後10時半までの業務OK
③ 厚生労働大臣が認めた場合のみ、深夜業務の基準時刻を午後11時から午前6時にすることができる。
④ ③の時、交替制で、なおかつ厚生大臣の許可を得た場合は午前5時半からの業務OK
⑤ 災害など緊急事態の時は深夜にあたる時間帯でも働いてOK
⑥ 農林業、漁業は深夜にあたる時間帯でも働いてOK

つまりは⑤、⑥のように、特殊な状況や職種の時は、高校生でも深夜業務が認められます。

またそれ以外は①~④の条件に当てはまる時のみ、深夜業務が可能になります。

しかし法律では問題がなくても、高校生の場合、深夜業務は校則違反になる可能性があります。

高校生を深夜シフトに入れる時は、本人が学校から許可を得ているか確認をした方がよいでしょう。

関連記事:高校生がバイトできる時間は何時まで?18歳未満の人は原則午後10時まで

● 高校生禁止の業務【労働基準法第62条、労働基準規則第7条・第8条】

次のような業務は、危険・有害の可能性があるため、高校生に行わせることは禁止されています。

年少者の禁止業務

・危険な業務
・大型車(トラックやクレーン)、乗合自動車(バスなど)の運転
・危険物(有害物、爆発物など)を取り扱う業務
・重量物を取り扱う業務
 女)断続的/25kgまで、継続的/15kgまで
 男)断続的/30kgまで、継続的/20kgまで
・体に著しい振動を与える業務(さく岩機など)
・酒席での接待(配膳、会計、案内はOK)

具体的にどんなことが “危険” にあたるのかは、労働基準法や、年少者労働基準規則によって細かく定められています。

危険なことや、体や精神に悪影響と思われる業務は、雇用者自身が「高校生にはやらせない」と意識することが大切といえるでしょう。

●高校生禁止の作業場所【労働基準法第62条、労働基準規則第第8条】

次のような場所で年少者を働かせることは禁止されています。

年少者の作業禁止場所

・坑内(炭山や鉱山の坑道のなか)
・著しくちりやほこり、粉末の飛び散る場所
・有害なガスや放射線を発散する場所
・高温・高圧の場所
・強烈な騒音のある場所
・性的なサービスのある店

上記の場所は「人手が足りなくて、猫の手も借りたい!」という時でも、満18歳未満の人は働くことができないのです。

そのほか高校生バイトを雇用する時の注意点

雇用契約書

高校生を雇用する時は、義務や禁止事項のほかにも、このようなルールがあります。

●本人以外との契約はNG【労働基準法第58条】

たとえ親や身内であっても、本人以外が労働契約を結ぶことはできません。

親御さんから「うちの息子を働かせてください!」とお願いされても、そのまま契約をせず、本人のいる時に契約を結びましょう。

●高校生に限らず、すべての労働者には【労働基準法第第35条】

休日は最低週1日、または4週で4日を与えなければなりません。

また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。

この休憩時間には、「労働の途中に与える」という決まりがあります。

●年少者と児童では違う規定がある

今回ご紹介した内容は、高校生の年齢にあたる「義務教育を終えた年齢から満18歳未満の年少者」に適用される規定です。

それ未満の、義務教育期間の人は「児童」というくくりで、さらに別の規定があるので注意しましょう。

●法律でOKでも校則違反の場合は?

高校生には法律で定められているルール以外にも、校則がありますよね。

もしも法律上の問題がなくて校則違反だった場合には、雇用者に責任はあるのでしょうか?

答えはNOです。校則違反に関しては、雇用者に責任はありません。

ですが、高校生の校則違反が学校にバレた時、学校からバイトを辞めるようにいわれたり、自宅謹慎になったりすることがあります。

そうなると、シフトに入っていても急に出られなくなることも考えられます。

そのような事態を避けるためにも、高校生を雇用する前には「きちんと学校の許可を得ているか」確認をした方がよいでしょう。

高校生バイトに適用される労働基準法のまとめ

ペダルを漕ぐ高校生

高校生を雇用する時の注意点をご紹介しました。いかがでしたか?

今回ご紹介した内容は労働基準法や、年少者労働基準規則で定められている事項です。

もしあなたが高校生バイトの雇用を考えているなら、まずはしっかりとルールの確認をすることが大切といえるでしょう。

しかし、このようなルールを見ると「高校生の雇用は決まりごとが多くて面倒だな」と思うかもしれません。

ですが、高校生には「素直さ」「フレッシュさ」「元気さ」があります!

そして、まだまだ知らないことが多いからこそ新しいことをどんどん吸収する力もあります。

お店や作業場に活気や明るさが欲しいときは、ぜひ高校生バイトの雇用を検討してみてください。

バイト探しは『おすすめディスカバイト』で!

おすすめディスカバイトを通じてアルバイトに採用されると、最大40,000円分のお祝いポイントがもらえます。全国各地の最新バイト情報を掲載しているので、ぜひチェックしてください。

高校生OKの求人情報
未経験者歓迎の求人情報
短期バイトの求人情報
週1日からOKの求人情報

お祝いポイントとは

あわせて読みたい

Career Grooveとは?

「Career Groove(キャリアグルーヴ)」は、様々な業界で活躍している起業家や著名人が語る、バイト・仕事のやりがいや働く楽しさを一人でも多くの人へ伝えるというミッションを持ったウェブマガジンです。

新着記事

Access Ranking

人気のタグ

タグ一覧へ

Social Account